保険・税金

所得税の計算方法、課税所得、所得控除の種類など分かりやすく解説します。

所得税の計算方法、課税所得、所得控除の種類など分かりやすく解説します。

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所得税とは

所得税とは収入から所得控除を引いた金額に対して、一定の税率で課される税金の事です。
本来は従業員が税務署に支払うものですが、給料から差し引く形で、会社が「源泉徴収」を行います。
個人の所得に対して課税される税金で、日本の税収を支える非常に重要な役割をはたしています。

所得税の計算方法

所得税額 = (所得金額(A) - 所得控除額(B)) × 税率 – 税額控除額(C)

所得税はその年の1/1~12/31までの1年間に得た所得に対して計算を行います。

所得金額(A)…所得税は収入の形態により10種類の所得に分類されます

(1)給与所得
棒給、給料、賃金、歳費及び給与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得。
サラリーマンの給与、ボーナスが該当。

(2)不動産所得
不動産の貸し付けの賃料等による所得。
小規模なアパート経営や、駐車場貸しが該当。

(3)事業所得
自営業により得る所得。
フリーライター、流行りのYouTuberがこれに該当。
但し不動産所得等、他の所得に該当する場合は事業所得に該当しない場合がある。

(4)配当所得
株主が受け取る株式の配当や投資信託の分配金による所得。
上場株式の配当(個人の大口株主を除く)の場合、15.315%の税率を乗じて計算した所得税及び復興所得税率が源泉徴収される。

(5)退職所得
退職金に係る所得。

(6)利子所得
預貯金や公社債の利息による所得。
原則としてその支払いを受ける際に一律15.315%の税率を乗じて計算した、所得税及び復興所得税が源泉徴収制度により天引きされる。
これにより納税が完結される源泉分離課税の対象とされている。

(7)譲渡所得
土地、建物、株式などの資産の売却等による所得。

(8)山林所得
山林に生えた、木々の売却等による所得。

(9)一時所得
上記の1~8のいずれにも該当しない物のうち、営利を目的とする継続的行為などから生じる
所得以外の一時の所得で労働その他の役務又は資産の売却の対価としての性質を有しないもの。
クイズ番組の賞金や生命保険の満期返戻金などが該当。

(10)雑所得
1~9のいずれにも該当しないもの。
年金収入やネットオークションで売却した際の利益などが該当。

 

所得控除額(B)

(1)基礎控除

(2)扶養控除

(3)配偶者控除

(4)配偶者特別控除

(5)雑損控除

(6)医療費控除

(7)社会保険料控除

(8)小規模企業共済等掛金控除

(9)生命保険料控除

(10)地震保険料控除

(11)寄附金控除

(12)障害者控除

(13)寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)

(14)勤労学生控除

 

所得税の税率

所得金額(A)- 所得控除額(B)」は 課税所得金額といい、1,000円未満の端数を切り捨てる。

課税所得金額  195万円以下               5%    控除額0円

課税所得金額  195万円超〜330万円以下      10%   控除額97,500円

課税所得金額  330万円超〜695万円以下      20%     控除額427,500円

課税所得金額  695万円超〜900万円以下      23%   控除額636,000円

課税所得金額  900万円超〜1,800万円以下     33%   控除額1,536,000円

課税所得金額  1,800万円超〜           40%   控除額2,796,000円

税額控除額(C)

(1)配当控除

(2)外国税額控除

(3)政党等寄附金特別控除

(4)認定NPO法人等寄附金特別控除

(5)公益社団法人等寄附金特別控除

(6)特定震災指定寄附金特別控除

(7)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

(8)住宅耐震改修特別控除

(9)住宅特定改修特別税額控除

(10)認定長期優良住宅新築等特別税額控除

(11)電子証明書等特別控除

(12)復興産業集積区域に係る税制上の特例措置

(13)避難解除区域に係る税制上の特例措置

所得税を支払わなければならないのに、それを知らずに「いつのまにか『加算税』や『延滞税』の通知が届いた」といった事態を防ぐためにも、きちんと確認をして申告漏れに注意していきましょう。