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定款の意味や作り方について

定款の意味や作り方について

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定款について

法人企業を創設するにあたって、定款というものが大きくかかわってきます。

しかし、定款についてよく分からないという人は多いと思います。

一般的には社団法人・財団法人の目的や組織編制、構成員などの基本原則のことを指します。

定款の目的や記載について

定款は発起人や会社を創設する役員などが記入します。

記載事項には3つの分類があり、理解しておく必要があります。

・絶対的記載事項

日本の法律が定める、定款に必ず記載しなければならない事項。もし、この項目が記載していなかった場合は定款自体が無効になる。

・相対的記載事項

記載しなければ効力を持たない事項。記載しなくても問題はないが、この事項の内容が効力を持たない状態となる。

・任意的記載事項

記載しなくても定款の効力に影響を持たず、定款外でも定めることのできる事項。事項を変更しようとしても、定款の更新を行わないといけないため、安易に変更できないようにするために記載することが多い。

一般社団法人の記載例

・絶対的記載事項

目的
名称
主たる事務所の所在地
設立時社員の氏名又は名称及び住所
社員の資格の得喪に関する規定
公告方法
事業年度

相対的記載事項

社員の議決権に関する別段の定め
社員提案権の請求期間に関する別段の定め
理事会・監事・会計監査人の設置
理事による免除に関する規定
責任限定契約

・任意的記載事項

社員に剰余金又は財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め、決議、一般社団法人の行為は効力を有しない

定款を起案する場合

定款は基本的に会社の憲法と呼ばれており、体裁など細かい言い回しに細心の注意を払わないといけません。

会社の規則に穴があっては、社員が何かした場合に全ての責任が会社側に被せられる可能性もあります。

しかし、どのように起案すれば良いのか完璧に熟知している創設者はほんの一握りです。

なので、一般的には行政書士に依頼して作成する場合が多いようです。

定款認証においての必要書類

定款は3通用意し、3通とも発起人の署名押印と割印も必要となります。

さらに、印鑑証明、収入印紙、現金(約5万2000円)、委任状なども必要になってきますので、印鑑証明などは予め市役所などに発行してもらっておいてください。

定款の原本証明について

定款の原本証明が必要になる場面がいくつかあります。原本は必ず保存しておかなければならないので、コピーを提出するのですが、そのコピーが会社の定款であるという証明の仕方を紹介します。

原本証明が必要になる場面

・金融機関に口座開設をする

・法務局で登記手続きを行う

・官公庁に許認可申請をする

場合によっては他にも必要になる場面がありますが、主にこのような場面で定款の原本証明が必要になってきます。

原本証明は、コピーの各ページに会社代表者が割印を押し、最後のページの余白に原本と相違ないという旨の文言を記入します。

基本的には日付、住所、商号、代表者の氏名と押印があれば問題ありません。