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所得控除額の計算法、種類、扶養などについてご案内

所得控除額の計算法、種類、扶養などについてご案内

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所得控除額の計算法、種類、扶養などについてご案内

所得控除とは何か、『よく耳にするけれど、いまさら誰にも聞けないし、いまいち分からない・・』そんな事はありませんか?
ここでは基本的な所得控除の計算方法、種類、扶養控除などについて確認していきましょう。

所得控除とは

所得控除 = 所得税 - 控除
所得税からある特定の金額を差し引くことを、所得控除という。

所得税
個人が1月1日~12月31日までの1年間に得た利益に対して課税されるもの。
利益とは「収入」ではなく「所得」のことで、給与所得や事業所得、不動産所得などさまざまな種類の所得が存在する。

控除
金銭などを差し引くこと。

所得税は収入がある限りかかってくるが、実は誰でも同じ税率で計算されるのではなく
累進課税といって所得が多ければ多いほど税率は高くなる。

所得控除は現在14種類

14種類ある所得控除を受けるにはそれぞれに要件があり、それらの要件に当てはまることが必要になる。

(1)基礎控除
納税者は一律38万円控除となる。

(2)扶養控除
その年の12月31日現在に16歳以上の扶養親族がいる場合に対象となる。

(3)配偶者控除
配偶者の所得が38万円以下の場合に対象となる。

(4)配偶者特別控除
本人の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合に対象となる。

(5)雑損控除
災害・盗難・横領により住居や家財・現金などの生活用資産に災害を受けた場合に対象となる。
震災や風水害などの自然災害だけでなく、火災や火薬類の爆発など人為による異常な災害も該当する。
損失を受けても保険金などにより補填される場合は、補填される金額は損害額から控除しなければならない。

(6)医療費控除
本人および生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の控除を受けることができる。
医療費控除の対象となる医療費は税法で定められており、診療または治療の対価である。
病気予防や体調調整などに対する支出は対象外。

(7)社会保険料控除
健康保険などの社会保険料を支払った場合に対象となる。

(8)小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等の掛金を支払った場合や、確定拠出年金も該当する。

(9)生命保険料控除
生命保険料を払った場合に対象となる。
生命保険会社などで契約をする個人年金保険も生命保険料控除に該当する。

(10)地震保険料控除
地震保険料などを払った場合に対象となる。

(11)寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合に該当する。
最近よくテレビで耳にする「ふるさと納税」も寄附金控除の対象になる。

(12)障害者控除
本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合に対象となる。

(13)寡婦(寡夫)控除
夫(妻)と死別又は離婚して一定の要件に該当する場合は対象となる。

(14)勤労学生控除
本人が勤労学生で所得が65万円以下である人は対象となる。

代表的な『扶養控除』について

代表的な所得控除として挙げられるのが、「配偶者控除」や「扶養控除」など、
養っている家族がいることに対する控除です。

家族構成で税金が違ってくるので詳しく見ていきましょう。

扶養控除の対象となる2つの要件

☑16歳以上である
その年の12月31日において年齢が「16歳以上の人」に限られる。

☑扶養親族である
その年の12月31日において以下の要件全てに当てはまっている必要がある。

・配偶者以外の親族、または県などから養育や養護を委託された児童や老人

・納税者と生計を一にしている

・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は103万円以下)

・青色申告者の事業専従者として、一年を通して一度も給与の支払いを受けていない。
または、白色申告者の事業専従者でない。

対象扶養親族の条件で控除額が変わる

控除額は、対象となる扶養親族の年齢、同居しているかどうかで異なってくる。

《  》一般の控除対象扶養親族                  38万円
《 2  》特定扶養親族                  63万円
《 3 》老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者       48万円
《 4 》老人扶養親族のうち、同居老親等           58万円

《 1  》一般の控除対象扶養親族
16歳以上で《 2  》《 3 》《 4 》に該当しない扶養親族。養っている家族がいる場合は、一人につき最低でも38万円は差し引けるということになる。

《 2  》特定扶養親族
対象となる扶養親族のうちその年の12月31日における年齢が19歳以上23歳未満の人。

 3 》《 4 》老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者・同居老親等
12月31日現在の年齢が70歳以上の控除対象扶養親族を指す。
親が70歳以上であれば《 3 》《 4 》どちらかの適用になる。
どちらが適用されるかは「同居しているか否か」で判断される。