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国税庁の路線価や確定申告や法人番号などについて
国税庁は財務省の外庁として設置されている、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現や税理士業務の適正な運営の確保を図ることを目的としています。
国税庁長官を長として、内部部局に長官官房、課税部、徴収部や調査査察部が設置されています。
主に行っている任務は以下の通りです。
・内国税の賦課及び徴収に関する事案
・醸造技術の研究や開発、品質や安全性の確保
・印紙の形式に関する企画や立案に関することや模造の取締り
・税理士制度の運営
他
よく国税庁と国税局の違いという質問がありますが、国税庁は以下のような業務内容を見ると違いが分かりやすいと思います。
<国税庁>
・企画した内容を国税局へ指示する
・国税局や税務署の事務の指導監督をする
<国税局>
・税金の賦課・徴収
・納税者サービスの実施
ちなみに、国税局は税務署の事務指導監督をする立ち位置にもあるので、関係を表すとしたらこのようになります。
国税庁>国税局>税務署
国税庁 路線価について
路線価は、特定の期間に土地の相続や贈与を受けた場合に相続税や贈与税の財産評価をする際に利用します。
利用する理由と、注意点は以下の通りです。
・相続税を算出するためには被相続人の相続財産の価値がいくらか調べる必要がある
・被相続人が亡くなった年度のものを使う
路線価には2種類あり、4つの違いがあります。
一般的に言われているのは相続税路線価ですが、それとは別に固定資産税路線価というものがあります。
4つの違いについては以下の通りです。
・金額を決める機関
固定資産税路線価はその土地所在地の市町村長、相続税路線価は国税庁が決定する
・公示価格との差
路線価は公示価格より一般的には低く設定されており、固定資産税路線価は約7割、相続税路線価は約8割になっています
・存在している理由
固定資産税路線価:固定資産税や都市計画税などを算出する
相続税路線価:相続税や贈与税を算出する
・路線価を調べる方法
固定資産税路線価は全国地価マップという路線価の地図を見て調べます。相続税路線価は国税庁のサイトや会計事務所への問い合わせで調べることができます。
国税庁 法人番号の公表について
法人番号は『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』によって平成25年5月24日に制定されました。
法人番号とは、行政を効率化して国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
1法人につき13桁の1法人番号が与えられます。
法人のマイナンバーのようなものと考えてよいでしょう。
法人番号は国税庁のページで検索をかけると見つけることができます。基本的にどの法人でも所在地などを入力すれば法人番号を見ることができ、一般公表されています。
検索できない場合は、番地などの漢数字を数字に変えてみたり、株式会社や有限会社などの法人種別を入力すると検索にかからないことがあるようです。
ちなみに、法人企業であっても法人番号が指定されていない企業もあります。
指定されていない企業の特徴として以下の項目があります。
・登記がない
・所得税の源泉徴収義務がない
・法人税、消費税の納税義務がない
国税庁 医療費控除や確定申告書の作成について
確定申告書を作成する時に様々な控除を受けられます。
控除一覧は以下の通りです。
・基礎控除
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄付金控除
・寡婦、寡夫控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・扶養控除
他にも控除を受けることが出来ますが、節税を意識していない場合の個人事業主などは保険料控除や加入している各保険控除程度しか受けられないことが多くあります。
今回は計算方法などの質問が多い医療費控除について説明します。
支払った医療費 − 保険金など − 10万円 = 医療費控除額
病院にかかる機会の多い人は医療費控除だけでかなり節税できます。
医療費控除の対象
・病院の治療代や薬代
・市販の薬代
・入院代
・病院に行く(帰る)交通費
・在宅介護費用など
他
国税庁 タックスアンサーについて
国税庁のページでは税に関する様々な質問についてタックスアンサーという形で答えています。
過去にあった質問の内容とアンサーも掲載しているので、税に関して分からない項目があればタックスアンサーを見るとある程度は解決します。
確定申告に必要な書類まとめ
確定申告をする場合、白色申告の人と青色申告の人では提出する書類の枚数などが変わってきます。
もちろん、比較的管理が簡単なのは白色申告ですが、後々利益が大きくなった場合に大きな控除が受けられる青色申告にすることをおすすめします。
<白色申告の提出書類>
・収支内訳書:2ページ構成で白色申告は『決算書』ではなく収支内訳書と呼びます。
・確定申告書B:2ページ構成
・添付書類台紙
<青色申告の提出書類>
・所得税青色申告決算書:4ページ構成
・確定申告書B:2ページ構成
・添付書類台紙
青色申告の所得税青色申告決算書ページ構成はこのようになっています。
損益計算書→売上・経費の内訳や所得金額を記入
損益計算書→各月売上、従業員の給料などを記入
損益計算書→10万円を超える用品の記入(減価償却)
貸借対照表→年度初頭の資産・負債と年度末の資産・負債を記入