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特許庁、特許検索、特許情報プラットフォームに関するご案内

特許庁、特許検索、特許情報プラットフォームに関するご案内

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特許庁、商標検索や電子図書館についてのご紹介

特許庁は経済産業省設置法により以下のことを行っています。

・工業所有権に関する出願書類の方式審査

・工業所有権の登録

・工業所有権に関する審査や審判

・工業所有権の指導、保護や利用などの事務

・技術開発のための環境整備

・弁理士に関すること

・所掌事務に係る国際協力に関すること

庁舎は東京都千代田区の特許庁総合庁舎を含め4つありますが、六本木の庁舎に関しては特許庁総合庁舎の改修工事のために仮庁舎としています。

現在の特許庁長官は経済産業省本省初の女性局長であり、特許庁では女性初である宗像直子です。2017年7月5日から長官職を務めています。

 

特許とは?特許権や期間について

特許とは簡単に言うと、新しい発見をした時に他の人に真似をされないために技術を保護することです。

特許は誰でも申請することができ、その内容が審査に合格すれば特許として成立します。

特許の有効期限は20年と定められており、その期間を過ぎると無効となります。

また、誰でも出願できるのですが特許を申請、維持するにはかなりの費用がかかります。

1件につき大体20万円ほどかかるので、複数の特許を申請している企業は特許料だけで年間数億円の経費がかかっていたりします。

特許法 条文

特許法の条文は特許に関する内容がズラリと書かれています。
第一章
総則(第一条―第二十八条)
第二章
特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
第三章
審査(第四十七条―第六十三条)
第三章の二
出願公開(第六十四条―第六十五条)
第四章
特許権
第一節
特許権(第六十六条―第九十九条)
第二節
権利侵害(第百条―第百六条)
第三節
特許料(第百七条―第百十二条の三)
第五章
特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
第六章
審判(第百二十一条―第百七十条)
第七章
再審(第百七十一条―第百七十七条)
第八章
訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
第十章
雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
第十一章
罰則(第百九十六条―第二百四条)

このように11章に分かれており、この中に1条~と続いていきます。

全てに目を通そうと思っても簡単ではなく、文字数にして約14万文字ほどあります。

もし条文を読みたいという人がいましたら、こちらの総合窓口から閲覧することが出来ます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000121

 

特許庁 商標検索について-電子図書館-

商標検索または特許検索はインターネットで検索することができます。

商標検索をする理由としては登録できる可能性があるか、明細書作成の参考とするため、著作権侵害とならないか確認するためなどがあります。

特許のデータは特許情報プラットフォーム(電子図書館)に全て格納されており、検索をかけると該当の特許が出てきます(または該当が無い)

検索方法については、どのサイトで検索するかによって多少変わってきますが、基本的な操作としては以下の通りです。

・検索項目に要約+請求の範囲を選択する

・検索したいキーワードを入力する

・発明の名称を見ながら文献番号をクリック

・表示された公報を読む

この作業を繰り返して、特許が申請できるのか、または特許を侵害していないのかなどを調べることが出来ます。

言い回しなどによって検索結果が変わってくるので難しいですが、様々な検索を試して本当に大丈夫なのか分かるまでやったほうが良いです。

 

特許の商標区分

特許の商標区分は1類~45類まで分かれています。それぞれの区分は以下の通りです。

24類以上の区分は商標登録専門サイトでご確認ください。

1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 他
2類 塗料,着色料 他
3類 洗浄剤,化粧品 他
4類 工業用油,工業用油脂,燃料,光剤 他

5類 薬剤,サプリメント 他
6類 卑金属及びその製品 他
7類 加工機械,原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 他
8類 手動工具 他
9類 電子応用機械器具及びその部品,ソフトウェア,電気通信機械器具 他
10類 医療用機械器具,医療用品 他

11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用又は衛生用の装置 他
12類 乗物その他移動用の装置 他
13類 火器,火工品 他
14類 アクセサリー,貴金属,宝飾品,時計 他
15類 楽器 他

16類 雑誌・新聞等の印刷物,紙,事務用品 他
17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料,材料用のプラスチック 他
18類 かばん類,財布,革及びその模造品 他
19類 金属製でない建築材料 他
20類 家具,プラスチック製品であって他の類に属しないもの 他

21類 家庭用の手動式の器具,化粧用具,ガラス製品,磁器製品 他
22類 ロープ製品,帆布製品,詰物用の材料 他
23類 織物用の糸 他

 

特許庁のページ

特許を申請するためには様々な手順を踏み、

既に同じ特許が申請されていないか確認するという作業が延々と続きます。

特許1つで数億円という利益が生まれることもあるので、企業としては避けられない項目になります。

難しい場合は特許事務所や弁護士に依頼するのが一番安全に進行してもらえます。

もし、なんとしても自分で特許を申請したいという人は特許庁の公式ページを読み、条文なども一度目を通した上で頑張ってください。

特許庁のページ
https://www.jpo.go.jp/indexj.htm