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緊急事態宣言に強制力は無い!?ロックダウンとの違いや発令後の動き方

4月6日、なおも世界中で猛威を振るっているウイルス。

日本でもついに1日の感染者が100人を超え、事態を重く見た政府は緊急事態宣言を発令する流れとなりました。

今回は、緊急事態宣言の詳しい内容やロックダウンとの違い、発令後の動き方などをご紹介します。

緊急事態宣言って何ぞや?

そもそも緊急事態宣言ってどんな内容なの?って思っている人も多いと思います。

まず、緊急事態宣言を発令するためには2つの要件を満たさなければなりません。

・国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れがある

・全国的かつ急速な蔓延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある

この宣言は特措法とも呼ばれています。

この特措法には、巷で言われている強制力等はほとんどありません。

緊急事態宣言の内容

前述しましたが、緊急事態宣言には海外で行われているような強制力はほとんどありません。

強制力が無いなら意味無いんじゃないの?という方のために、一部項目を抜粋しました。

・特定都道府県知事による、学校、社会福祉施設、興行場等に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止等の要請(特措法45条2項)

・医療等の確保、特定都道府県知事による臨時の医療施設(特措法47条、48条)

・特定都道府県知事による、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対する当該特定物資の売渡の要請等(特措法55条)

http://ci-lpc.com/blog/covid19dec/

他にも項目がありますが、基本的には「要請」という形で記載されているものが多く、強制力はあまりありません。

しかし、以下の項目には罰則が適用されています。

・特定物資の保管命令(特措法55条3項4項)に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(特措法76条)

・立入検査(特措法72条)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金(特措法77条)

http://ci-lpc.com/blog/covid19dec/

ロックダウンとの違いについて

ロックダウンとは、現在欧州などで行われている都市封鎖の事を指します。

公共機関を停止するなどして感染拡大を防止するために行われますが、緊急事態宣言ではこの都市封鎖を行うことはできません(盛り込まれていない)

そもそも、仮に日本が「ロックダウン」を実施した場合でも、減便などは行われても停止をすることはできません。

法制上そのような取り決めとなっているのです。

それでも、どちらにせよ普段の生活において強制力はかなり薄いものとなります。

発令後の動き方

緊急事態宣言が発令された後の生活についてですが、基本的には現在と変わりません。

外出したからと言って罰則があるわけでもないので、罰金を払ったり逮捕されることもありません。

じゃあ、意味ないじゃん!と思うかもしれません。

そもそも、緊急事態宣言は、国民のモラルに任せて制定されているため、個々の行動に大きな命運がかかっているということになります。

現在も不要不急の外出は控えるべきですが、緊急事態宣言が発令されたら「いよいよだな」という心境をもって意識を高めて行動することが重要となります。

4月7日現在。既に日本も佳境を迎えています。