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厚生労働省に関する情報 <介護・診療報酬/助成金/統計調査>

厚生労働省に関する情報 <介護・診療報酬/助成金/統計調査>

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厚生労働省に関する情報 <介護・診療報酬/助成金/統計調査>

私たちが日本人が安心して生活できる環境にあるのは、国の様々な機関が役割を果たしてくれているからです。

特に医療や安全な暮らしを支えてくれている機関と言えば、厚生労働省になります。

ここでは私生活でも仕事でも何かしら関わりのある厚生労働省の取り組みの中で

介護・診療報酬、助成金、統計調査の内容に関して解説します。

 

厚生労働省について ー社会保障と安全保障ー

厚生労働省は、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進します。

また、少子高齢化、男女共同参画、経済構造の変化などに対応し、社会保障政策と労働政策を一体的に推進します。

厚生労働省  平成30年度 介護報酬改定

これまでの介護保険制度は、平成12年度(2000年)に施行して以来「3年に1度」を目安にその制度の改定が行われてきました。

平成27年度介護報酬改定では、通所介護を中心に基本報酬のマイナス改定、高額所得者の自己負担2割の実施、特別養護老人ホームの長期入所対象者の変更などを行いました。

平成30年度介護報酬改定では、6年に一度の診療報酬改定と同じタイミングで行われ、診療報酬との整合性を図りながら、通常の介護報酬改定以上に、医療と介護の連携 が強化されることになります。
これらの介護報酬改定では、2025年に団塊の世代が75歳以上を迎えることによって超高齢化率が急速に高まるため社会保障費が増え続け、財政を圧迫することを懸念しての措置です。
少子化および高齢化の進展により、介護を必要とする者の増大する一方で、 その支え手が減少することが見込まれる中、政府は介護保険制度の持続可能性を高める取り組みが求められます。

改定内容はページ参照
>>http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html

厚生労働省  平成30年度 診療報酬改定 

診療報酬とは医療保険から医療機関に支払われる治療費の事です。
現在、医療機関で行われる全ての診療行為において、点数が決められています(診療報酬は1点=10円)。

例えば、初診料270点、超音波検査(胸腹部)530点、胃内視鏡検査1140点などがあります。
皆さんが医療機関を受診した際に、お支払い頂いている診療費は点数により計算され、負担割合に応じた一部負担金を請求しております。

会計時に領収書とともに発行される診療明細書には、診療行為の点数や項目、回数が記載してありますので、そちらで確認する事も可能。
診療報酬改定は医療機関の診療に対して保険から支払われる報酬の改定のことであり、
物価や人件費などの動向に応じて、ほぼ2年に1度、行われています。
改定で企業の労務管理にも変更しなくてはいけないところが出てくるかもしれません。

改定内容はページ参照
>>http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

厚生労働省「キャリアアップ助成金」とは?

この助成金は、6か月以上雇用実績のある契約社員やパート社員を正社員に登用し、さらに6か月継続雇用すると、該当者1人につき60万円(大企業の場合は45万円)が支給されるというものです。
非正規雇用労働者のキャリアアップにもってこいの制度と言えます。

<キャリアアップ助成金の3つのコース>

厚生労働省では、キャリアアップ助成金について、次の3つの助成金コースを用意しています。

  1. 有期契約労働者等を「正規雇用労働者」「多様な正社員等に転換」または「直接雇用した場合」の
    正社員化コース
  2. 有期契約労働者等に「一般職業訓練(Off-JT)」「有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)」「中⻑期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)」を⾏った場合の
    人材育成コース
  3. 有期契約労働者等に「基本給を改定し、2%以上増額」「正規雇用労働者との共通の処遇制度を導⼊・適⽤」「週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑し社会保険を適用」した場合の
    処遇改善コース

助成金を受けながら、正規雇用の促進に貢献し、人材採用・育成にも活用できる本制度は、ベンチャー・中小企業経営にとってメリットがあるだけでなく、労使双方がWin-Winの関係を築くことができるため、社会的意義も大きい制度と言えるでしょう。

厚生労働省「毎月勤労統計調査」とは?

賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です。
その前身も含めると大正12年から始まっており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。

毎月勤労統計調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査のほか、常用労働者1~4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査を実施しています。

調査方法は?

*常用労働者が30人以上の事業所(第一種事業所)

図

*常用労働者が5~29人の事業所(第二種事業所)、常用労働者が1~4人の事業所(特別調査)

図

第一種及び第二種事業所については、この他にインターネット回線を利用したオンライン調査システムでも提出ができます。